平成11年度 宅地建物取引主任者資格試験 問18
法令上の制限開発許可制度
この問題は1999年度(H11)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。
都市計画法に関する次の記述のうち, 誤っているものはどれか。ただし, 地方自治法に基づく指定都市又は中核市の特例については考慮しないものとする。
解答・解説を読む
正解: 選択肢1
正解の根拠
本問の正解は 選択肢1 です。市街化区域内における開発行為は、都市計画法第33条の 技術的基準 に適合していれば許可を受けなければなりません。開発区域が市街化調整区域に隣接しており、市街化調整区域の市街化を促進するおそれがあるという事由は、不許可の理由として法律上規定されていません。
各選択肢の解説
選択肢1(誤り・正解)
市街化区域内における開発行為の許可は、技術的基準に適合するか否かのみで判断されます。隣接する市街化調整区域への影響を理由に開発許可を拒否する規定は存在しないため、記述は誤りです。選択肢2(正しい)
都市計画法第37条により、工事完了の公告前であっても、当該開発行為に 同意していない土地の所有者 が、その権利の行使として自己の土地において建築物を建築することは、建築制限の例外として認められています。選択肢3(正しい)
都市計画法第42条第1項により、工事完了の公告後は原則として予定建築物以外の建築物の新築は禁止されています。ただし、都道府県知事が当該開発区域の利便の増進上支障がないと認めて許可をしたとき は、例外的に予定建築物以外の建築物を建築することができます。選択肢4(正しい)
都市計画法第29条第1項第2号により、市街化区域以外の区域(市街化調整区域や非線引都市計画区域など)において、農業を営む者がその居住用の住宅 を建築する目的で行う開発行為については、特例として開発許可を受ける必要はありません。