平成2年度 試験 問48
宅建業法報酬額の制限
この問題は1990年度(H2)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。
消費税の免税事業者である宅地建物取引業者Aは, 消費税の課税事業者である法人甲から媒介の依頼を受け, また, 消費税の課税事業者である宅地建物取引業者Bは, 消費税の免税事業者である乙から媒介の依頼を受けて, AB共同して, 甲乙間に, 甲の所有する事業用の宅地及び建物の売買契約を成立させた。この場合, 宅地建物取引業者が受領することのできる報酬の上限額に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢1
本問は、消費税率が3%であった当時の規定に基づく過去問です(設問の数値から消費税率3%を前提とします)。
媒介報酬の計算において、以下の点に注意する必要があります。
- 土地の売買:消費税は非課税です。
- 建物の売買:売主が課税事業者の場合、事業用建物の譲渡は消費税の課税対象となります。
- 免税事業者と課税事業者の報酬上限:
- 免税事業者(A):算出された報酬限度額に消費税額を上乗せすることはできません(本問出題当時の規定による)。
- 課税事業者(B):算出された報酬限度額に消費税(本問では3%)を加算した額が上限となります。
報酬限度額の計算
売買代金の税抜価格を元に計算を行います。
物件価額が「宅地1,000万円、建物2,060万円」の場合:
- 税抜価格の算出
- 宅地:非課税のためそのまま 1,000万円。
- 建物:売主(甲)が課税事業者であるため消費税(3%)が含まれています。税抜価格は となります。
- 売買代金(税抜)の合計
- 報酬限度額(税抜)の計算
- 400万円を超える場合の速算式「」を用います。
各選択肢の解説
選択肢1(正しい)
前述の計算の通り、税抜の報酬限度額は96万円となります。宅地建物取引業者Aは免税事業者であるため、消費税を上乗せすることはできず、受領できる報酬の上限額は96万円となります。選択肢2(誤り)
Aは免税事業者であるため、そもそも消費税相当額を加算した98万8,800円を受領することはできません。また、建物の税込価額が2,000万円の場合、税抜価額は2,000万円未満となるため、報酬限度額もそれに応じて下がります。選択肢3(誤り)
宅地建物取引業者Bは課税事業者です。したがって、税抜の報酬限度額96万円に消費税(3%)を加算した額が上限となります。
となるため、上限を96万円とする本肢は誤りです。選択肢4(誤り)
Bの受領できる報酬の上限額が98万8,800円となるのは、物件価額が「宅地1,000万円、建物2,060万円」の場合です。建物の税込価額が2,000万円の場合、税抜価額が減少し、報酬限度額もこれに連動して低くなるため誤りです。