平成3年度宅地建物取引主任者資格試験 問41
宅建業法報酬額の制限
この問題は1991年度(H3)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業者Aが甲の依頼を受け, 宅地建物取引業者Bが乙の依頼を受け, AB共同して甲乙間の契約を成立させ, 報酬を受領した場合に関する次の記述のうち, 宅地建物取引業法の規定に違反しないものは, どれか。なお, Aと乙は消費税の課税事業者, Bと甲は消費税の免税事業者とする。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
正解は 4 です。
本問は選択肢の金額設定から、消費税率が3% であった当時の宅建業法の過去問です。現在の税率(10%)とは異なりますが、報酬額計算の基本ルールは共通しています。以下の解説は、当時の消費税率(3%)を前提に行います。
- 課税事業者であるAは、算出した報酬上限額に消費税等相当額()を上乗せできます。
- 免税事業者であるBは、算出した報酬上限額(税抜)の範囲内でのみ受領可能です(当時の規定)。
各選択肢の解説
- 1. 誤り
居住用建物の賃貸借の媒介において、権利金を報酬算定の基礎とすることはできず、借賃のみが基礎となります。複数の業者が関与する場合、AとBが受領できる報酬額の合計は、借賃の1ヵ月分(30万円)に消費税を加えた額()が限度となります。しかし、AとBの受領額合計が48万7,200円となっており、上限を超過しているため違反します。
2. 誤り
居住用建物の賃貸借の媒介において、依頼者から事前の承諾を得ていない限り、一方の依頼者から受領できる報酬の上限は借賃の 0.5ヵ月分(15万円)となります。課税事業者Aの上限額は ですが、16万4,800円を受領しているため違反します。3. 誤り
建物の代金に 消費税 が含まれている場合、報酬計算の基礎となる金額は消費税分を控除した 税抜価格 とする必要があります。建物代金(税込1,000万円)から3%の消費税分を控除すると1,000万円未満となり、宅地(非課税・4,000万円)との合計代金は5,000万円未満になります。したがって、5,000万円を基準に計算された上限(156万円)に消費税を加算した160万6,800円をAが受領することは、正規の上限額を超過するため違反となります。4. 正しい
宅地の売買代金(4,000万円)を基準とした報酬の上限額は、以下の通り計算します。- 課税事業者Aの上限額:
- 免税事業者Bの上限額: (当時の規定)
Aは129万7,800円、Bは120万円を受領しており、両者ともそれぞれの上限額の範囲内に収まっているため、宅建業法に違反しません。