平成元年度宅地建物取引主任者資格試験 問39
宅建業法免許制度
この問題は1989年度(H1)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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次の者のうち、宅地建物取引業の免許を受けることができるものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
本問は、宅地建物取引業法における免許の欠格事由に関する正しい理解を問う問題です。
正解の根拠
正解は 2 です。
宅地建物取引業法において、免許取消処分に係る聴聞の期日等の公示後、処分前に相当の理由なく廃業の届出を行った場合、届出の日から5年間は免許を受けることができません。しかし、選択肢2のように業務停止処分に係る聴聞の期日等の公示後に廃業の届出を行った場合は、この欠格事由には該当しません。したがって、Cは欠格事由に該当せず、免許を受けることができます。
各選択肢の解説
選択肢1:免許を受けられない
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者については、その法定代理人が免許の欠格要件に該当するかどうかが審査されます。法定代理人Bは背任罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過していません。背任罪による罰金刑は欠格事由に該当するため、未成年者Aは免許を受けることができません。選択肢2:免許を受けることができる(正解)
上記の通り、業務停止処分についての聴聞公示後に廃業届出を行っても、免許の欠格事由には規定されていません。したがって、Cは免許を受けることができます。選択肢3:免許を受けられない
法人の役員(取締役D)が禁錮以上の刑(懲役刑を含む)に処せられ、執行猶予期間中である場合、その役員自身が欠格要件に該当します。執行猶予期間が満了すれば直ちに免許を受けることができますが、期間中は欠格事由となるため、該当者を役員とするE社は免許を受けることができません。選択肢4:免許を受けられない
法人が不正の手段により免許を取得したとして免許を取り消された場合、その取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日の前60日以内に当該法人の役員であった者は、取消しの日から5年間は免許を受けることができません。Gは公示の日の30日前に退任しているためこの対象期間に含まれており、取消しの日から5年を経過するまでは免許を受けることができません。