平成元年度宅地建物取引主任者資格試験 問35

宅建業法免許制度

この問題は1989年度(H1)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。

宅地建物取引業の免許に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

正解の根拠

正解は 4 です。宅地建物取引業の免許が必要となるのは、「宅地」または「建物」の取引を「業」として行う場合です。ただし、「自ら貸借」することや、単なる「物件の管理」は宅地建物取引業の取引には該当しないため、免許は不要です。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(誤り): 建設業の許可と宅地建物取引業の免許は別の制度です。建設業者が建築請負契約に付帯して土地のあっせん(媒介)を反復継続して行う場合、それは宅地建物取引業に該当するため、宅地建物取引業の免許が必要です。

  • 選択肢2(誤り): 多数の区画に造成して分譲することは「業」として行うことにあたります。販売代理を他の宅建業者に依頼したとしても、売主である農家B自身が宅地の売買を業として行っていることに変わりはないため、Bにも免許が必要です。

  • 選択肢3(誤り): 用途地域内の土地は、現況が何であれ(道路・公園・河川・広場・水路等を除き)「宅地」に該当します。この宅地を反復継続して売却することは宅地建物取引業に該当するため、Dには免許が必要です。

  • 選択肢4(正しい): 自ら所有する不動産を賃貸する「自ら貸借」は、宅地建物取引業における「取引」に該当しません。したがって、入居者を募集し賃貸するEに免許は不要です。また、ビルの管理を受託することも宅地建物取引業には該当しないため、管理会社Fにも免許は不要です。