昭和63年度 宅地建物取引主任者資格試験 問35

宅建業法免許制度

この問題は1988年度(S63)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業の免許に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢1

本問は、宅地建物取引業の免許に関する基本的な知識を問う問題です。宅地建物取引業に該当し、免許が必要となるのは、「宅地・建物を」「自ら売買・交換、または代理・媒介により売買・交換・貸借を」「業として(不特定多数に反復継続して)」行う場合です。正解は 1 です。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:正しい 地主Aが宅建業者Bに代理を依頼して、自らの土地を不特定多数の者に反復継続して売却するケースです。この場合、Aは自ら売買を業として行っているとみなされるため、A自身にも宅建業の免許が必要です。代理人Bに依頼したからといって、Aの免許が不要になるわけではありません。
  • 選択肢2:誤り 法人が宅建業を営む場合、本店で宅建業を行わなくても、支店で宅建業を行えば、本店も宅建業の事務所とみなされます。したがって、運送会社Cは甲県(本店)と乙県(支店)の2つの都道府県に宅建業の事務所を有することになるため、乙県知事免許ではなく国土交通大臣免許が必要となります。
  • 選択肢3:誤り 国や地方公共団体等を除き、宗教法人や公益法人であっても、宅地建物の取引を反復継続して不特定多数の者に対して行う場合は、宅地建物取引業の免許が必要です。寺院の移転改築費に充てるという目的があっても例外にはなりません。
  • 選択肢4:誤り 宅建業法における「業」とは、不特定多数の者を相手方として反復継続して取引を行うことを指します。E社は「従業員のみ」を対象としており、これは特定の者に対する取引に該当するため「業」とはみなされず、宅建業の免許は必要ありません