平成元年度宅地建物取引主任者資格試験 問36

宅建業法免許制度

この問題は1989年度(H1)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。

次の記述のうち, 宅地建物取引業法の規定によれば, 正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢3

本問は、宅地建物取引業法の免許の基準、免許換え、各種届出に関する知識を問う問題です。なお、問題文中の「建設大臣」および「建設省令」は、現在それぞれ「国土交通大臣」「国土交通省令」に改められています。したがって、以下の解説は出題当時の法令を基準としつつ、現在の法令における取り扱いについても触れています。

正解の根拠宅地建物取引業者が、法第50条第2項に規定される案内所等(法第15条第1項の場所)を設置して業務を行う場合、業務を開始する10日前までに、免許権者および当該場所の所在地を管轄する都道府県知事の両方に届け出なければなりません。建設大臣(現:国土交通大臣)免許業者の場合、届出先は「建設大臣」および「所在地管轄知事」の両方となるため、選択肢3が正しい記述となります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(誤り) - 【出題当時の法令】A県知事免許からB県知事への免許換えを行う場合、当時の規定では「従前の免許権者(A県知事)を経由」してB県知事に免許申請書を提出する必要がありました。そのため「直接」提出するとした本記述は誤りでした。
  • ※現在の法令での注意点※:平成13年の法改正以降、知事間の免許換えは新しい免許権者(B県知事)に直接申請書を提出することに変更されています。現行法に照らし合わせると正しい内容になりますが、出題当時の法令に基づき誤りの選択肢として扱われます。
  • 選択肢2(誤り) - 知事免許の業者が他の都道府県に新たに事務所を設置し、大臣免許への免許換えが必要となる場合、事業を開始する前に新たに大臣免許を受けなければなりません。事業を開始してから「2週間以内」に事後申請を行うことはできず、無免許営業となってしまいます。
  • 選択肢3(正しい) - 前述の通り、案内所等に関する事前の届出は、免許権者案内所等の所在地を管轄する都道府県知事の両方に対して行わなければなりません。
  • 選択肢4(誤り) - 法人が合併により消滅した場合、消滅した法人の代表役員であった者は、その旨を免許権者(この場合は建設大臣)に届け出なければなりません。事務所の所在地を管轄する「すべての都道府県知事」に対して届け出る必要はありません。