昭和63年度 宅地建物取引主任者資格試験 問36
宅建業法免許制度
都道府県知事の免許を受けた宅地建物取引業者に係る宅地建物取引業法第11条に規定する廃業等の届出に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。
解答・解説
正解: 4. 法人が合併及び破産以外の理由により解散した場合は,その日から30日以内に, その清算人が, その旨をその免許を受けた都道府県知事に届け出なければならない。
宅地建物取引業法第11条に規定する廃業等の届出についての理解を問う問題です。正解は選択肢4です。
各選択肢の解説
選択肢1: 誤り。宅地建物取引業を廃止した場合は、その日から30日以内に、その業者であった個人または法人の代表役員であった者が届け出なければなりません。届出義務者は清算人ではなく、期間も2週間以内ではありません。
選択肢2: 誤り。宅地建物取引業者が破産手続開始の決定を受けた場合は、その日から30日以内に、その破産管財人が届け出なければなりません。業者であった個人や法人を代表する役員ではありません。
選択肢3: 誤り。法人が合併により消滅した場合は、その日から30日以内に、消滅した法人を代表する役員であった者が届け出なければなりません。合併後の法人の代表役員ではなく、期間も2週間以内ではありません。
選択肢4: 正しい。法人が合併及び破産以外の理由により解散した場合は、その日から30日以内に、その清算人が届け出なければなりません。