平成元年度宅地建物取引主任者資格試験 問27

農地法に関する次の記述のうち, 誤っているものはどれか。

※市街化区域
都市計画法第7条第1項の市街化区域と定められた区域で, 同法第23条第1項の規定による協議が調ったものをいう。

解答・解説

正解: 4. ※市街化区域内にある農地又は採草放牧地について, 農地及び採草放牧地以外のものにするため賃借権を設定しようとする場合には, 原則として市町村長に届け出れば足り, 農地法第5条の許可を受ける必要はない。

正解は 4 です。

市街化区域内の農地を転用目的で権利移動する場合(農地法第5条)、あらかじめ 農業委員会 に届け出れば許可は不要となります。「市町村長」へ届け出るとしている点が誤りです。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(正しい)
    耕作目的の権利移動(農地法第3条)については、市街化区域内であっても許可不要となる特例はありません。したがって、原則どおり 農業委員会の許可 が必要です。
  • 選択肢2(正しい)
    国又は都道府県が農地や採草放牧地の所有権を取得する場合、農地法第3条の許可を受ける必要はありません。
  • 選択肢3(正しい)
    農地の転用目的の権利移動(農地法第5条)に関する原則的な記述です。原則として都道府県知事等の許可を受ける必要があります(※括弧内の農林水産大臣の許可は出題当時の法制度に基づく記述です)。
  • 選択肢4(誤り)
    市街化区域内にある農地等を転用目的で権利移動(賃借権の設定など)する場合、あらかじめ 農業委員会 に届け出ることで許可が不要となります。本肢は「市町村長に届け出れば足り」としているため誤りです。

現行法での扱い(2026年4月1日時点)

出題当時は、2ヘクタールを超える農地の転用目的での権利移動は農林水産大臣の許可が必要だったため、選択肢 3 は正しい記述でした。1998年施行の改正で大臣許可の基準が4ヘクタール超へ引き上げられ、2016年施行の改正により大臣許可は廃止されて都道府県知事等の許可となりました。このため、現在では選択肢 3 も誤りとなり、正解は複数(3・4)になります。

Spineチーム