平成3年度宅地建物取引主任者資格試験 問27

法令上の制限農地法

この問題は1991年度(H3)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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農地法に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢3

農地法に関する問題です。正解は選択肢3です。

正解の根拠

農地法において、相続や遺産分割、法人の合併などによって農地の権利を取得する場合、農地法第3条第1項の許可は不要とされています。これは、これらの取得が特定の人への売買や貸借といった特定の権利移転ではなく、包括的な承継に準ずるためです(ただし、権利取得後に農業委員会への届出は必要となります)。したがって、選択肢3の記述は正しいです。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(誤り)
    農地法上の「農地」に該当するかどうかは、登記簿上の地目ではなく、その土地の客観的な現況によって判断されます(現況主義)。したがって、地目が「山林」のままであっても、実際に開墾して農地として耕作していれば、農地法上の農地に該当します。

  • 選択肢2(誤り)
    農地を転用目的で取得(権利移転を伴う転用)する場合、取得者が農家であるか否かにかかわらず、農地法第5条の許可を受ける必要があります。農地法第4条の許可は、農地の所有者が「自ら」その農地を転用する場合(権利移転を伴わない転用)に必要となるものです。

  • 選択肢3(正しい)
    上記の通り、遺産分割による農地の権利取得には、農地法第3条第1項の許可は必要ありません。

  • 選択肢4(誤り)
    農地を耕作目的で取得(権利移転)する場合、取得者の住所がある市町村内の農地であっても、原則として農地法第3条の許可(農業委員会の許可)が必要です。農業委員会への「届出」で足りるという特例(市街化区域内の特例など)は、第4条および第5条には存在しますが、第3条には届出で済む特例はありません