昭和63年度 宅地建物取引主任者資格試験 問27
法令上の制限農地法
この問題は1988年度(S63)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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農地法に関する次の記述のうち, 誤っているものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
正解の根拠
本問の正解(誤っている記述)は 選択肢4 です。
農地法第4条は、農地を農地以外のものにする(転用する)場合の規制を定めています。自己所有の農地を転用して住宅を建築する場合、原則として都道府県知事等の 許可 が必要です。市街化区域内 の農地を転用する場合は、あらかじめ農業委員会に 届出 を行えば許可は不要という特例がありますが、本肢は「市街化区域外」であるため、この特例は適用されず、原則通り 第4条の許可が必要 となります。したがって、「許可を受ける必要はない」とする記述は誤りです。
各選択肢の解説
選択肢1(正しい)
農地法における「農地」に該当するかどうかは、登記簿上の地目にかかわらず、現況(実際の利用状況) によって客観的に判断されます(現況主義)。したがって、登記簿の地目が山林であっても、現況が農地であれば農地法第3条の権利移動制限の対象となります。選択肢2(正しい)
農地法第3条は、農地等の権利移動を規制しています。所有権の移転だけでなく、地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利又は賃借権 などの設定や移転についても、原則として農業委員会の許可が必要です。選択肢3(正しい)
土地収用法に基づいて農地又は採草放牧地の権利が収用される場合、その事業の公益性が高く手続きも厳格に行われるため、例外として農地法第3条の許可は 不要 とされています(農地法第3条第1項第4号)。