昭和63年度 宅地建物取引主任者資格試験 問26

宅地造成等規制法に関する次の記述のうち, 誤っているものはどれか。なお, この間における都道府県知事とは, 指定都市にあっては指定都市の長をいうものとする。

解答・解説

正解: 1. 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事については, 当該宅地の所有者, 管理者又は占有者は, 当該工事に着手する前に, 都道府県知事の許可を受けなければならない。

本問は、宅地造成等規制法における許可や届出等の規制に関する理解を問う問題です。

誤っている記述は 選択肢1 です。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(誤り・正解)
    宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行う場合、工事に着手する前に都道府県知事の許可を受けなければならないのは、当該宅地の所有者・管理者・占有者ではなく、造成主 です。したがって、本肢は誤りです。

  • 選択肢2(正しい)
    宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければなりません(保全義務)。したがって、本肢は正しい記述です。

  • 選択肢3(正しい)
    新たに宅地造成工事規制区域が指定された際、すでに当該区域内で行われている宅地造成工事については、造成主 は、指定の日から 21日以内 に、その旨を都道府県知事に 届け出 なければなりません。したがって、本肢は正しい記述です。

  • 選択肢4(正しい)
    出題当時の宅地造成等規制法では、宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地に転用した者は、許可を要する場合を除き、転用した日から 14日以内 に、その旨を都道府県知事に 届け出 なければなりませんでした。したがって、本肢は正しい記述です。

現行法での扱い(2026年4月1日時点)

2023年5月26日施行の盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)への改正により、転用の届出対象が変更されました。出題当時は「宅地以外の土地」全般からの転用が届出の対象でした。しかし現行法では、「公共施設用地」からの転用へと対象が限定されています。これにより、選択肢 4 は現在では誤りとなり、誤っている選択肢が複数存在する問題になります。

Spineチーム