平成5年度 宅地建物取引主任者資格試験 問27

法令上の制限盛土規制法

この問題は1993年度(H5)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地造成工事規制区域内において,次に掲げる施設用地の造成のため10万㎡の土地について切土又は盛土を行う場合, 宅地造成等規制法の許可を要しないものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

宅地造成等規制法において、宅地とは、「農地、採草放牧地及び森林並びに道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供されている土地以外の土地」を指します。

したがって、農地や採草放牧地、森林、または国や地方公共団体が管理する特定の公共施設用地については、宅地に該当せず、宅地造成工事の許可は不要となります。

各選択肢の解説

  • 1. ゴルフ場

ゴルフ場用地は、農地や森林、公共の施設用地には該当しないため、宅地に該当します。したがって、宅地造成工事の許可を要します。

  • 2. 宗教法人が建設する墓地

国または地方公共団体が管理する墓地であれば公共施設用地として宅地から除外されますが、宗教法人が建設・管理する墓地は宅地に該当します。したがって、許可を要します。

  • 3. 私立高校

国または地方公共団体が管理する学校であれば公共施設用地として宅地から除外されますが、私立高校の用地は宅地に該当します。したがって、許可を要します。

  • 4. 果樹園

果樹園は農地に該当します。したがって、宅地には該当せず、規模にかかわらず宅地造成等規制法の許可を要しません。本肢が正解です。