平成元年度宅地建物取引主任者資格試験 問28
法令上の制限その他の法令制限
この問題は1989年度(H1)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。
次の記述のうち, 誤っているものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢1
本問は、各種のまちづくり関連法における開発行為等の事前手続き(届出・許可)とその宛先(都道府県知事か市町村長か)についての理解を問う問題です。反復して出題されやすい基本的な知識の定着度を確認します。正解は 1 です。再開発地区計画など、地区計画に関する届出の提出先は原則として市町村長となります。
各選択肢の解説
- 1. 誤り(正解)都市計画法に基づく地区計画等の区域内(再開発地区計画を含む)において、土地の区画形質の変更等を行おうとする者は、原則として当該行為に着手する日の30日前までに、市町村長に届け出なければなりません。「都道府県知事」に届け出るとしている本肢は誤りです。
- 2. 正しい集落地域整備法(および都市計画法)に基づく集落地区計画の区域(集落地区整備計画が定められている区域に限る)において、土地の区画形質の変更等を行おうとする者は、原則として行為に着手する30日前までに、市町村長に届け出なければなりません。
- 3. 正しい大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法(大都市法)によれば、土地区画整理促進区域内において土地の形質の変更等を行おうとする者は、原則として都府県知事(指定都市等では市長)の許可を受けなければなりません。
- 4. 正しい都市緑地法(旧・都市緑地保全法)によれば、特別緑地保全地区(旧・緑地保全地区)内において土地の形質の変更等を行おうとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければなりません。