昭和63年度 宅地建物取引主任者資格試験 問33
法令上の制限その他の法令制限
次の記述のうち, 誤っているものはどれか。
解答・解説
正解: 4. 河川法によれば, 河川保全区域を指定する旨の公示があった後は, 河川保全区域内において, 土地の堀さくを行おうとする者は, 原則として, 都道府県知事の許可を受けなければならない。
正解は4です。
河川保全区域内で土地の掘削等を行う場合、許可権者は都道府県知事ではなく河川管理者となります。
各選択肢の解説
- 選択肢1: 正しい。大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法によれば、住宅街区整備事業の施行についての認可等の公告があった日後、換地処分があった旨の公告がある日までは、事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、出題当時は都道府県知事の許可を受けなければなりませんでした。
- 選択肢2: 正しい。都市再開発法によれば、第一種市街地再開発事業の施行についての認可等の公告があった後は、施行地区内において、事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、出題当時は都道府県知事の許可を受けなければなりませんでした。
- 選択肢3: 正しい。自然公園法によれば、国定公園の特別地域内において土地の形状を変更しようとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければなりません(国立公園の場合は環境大臣)。
- 選択肢4: 誤り。河川法によれば、河川保全区域内において土地の掘削等を行おうとする者は、原則として河川管理者の許可を受けなければなりません。許可権者が都道府県知事に限定されていないため、誤りとなります。
現行法での扱い(2026年4月1日時点)
出題当時は、選択肢 1と選択肢 2のいずれも知事の許可が必要でした。しかし、第2次地方分権一括法(2012年施行)により、市の区域内で市などが施行する事業については当該市の長の許可に変更されました。現行法では、施行者や区域という問題文にない事実によって許可権者が変わるため、選択肢 1と選択肢 2の正誤は決まりません。