令和3年度 宅地建物取引士資格試験 問41
宅建業法37条書面
この問題は2021(R3)10月に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、この問において「37条書面」とは、同法第37条の規定により交付すべき書面をいうものとする。
- ア Aが自ら売主として建物を売却する場合、宅地建物取引業者Bに当該売却の媒介を依頼したときは、Bは宅地建物取引士をして37条書面に記名押印させなければならず、Aも宅地建物取引士をして37条書面に記名押印させなければならない。
- イ Aが自ら売主として建物を売却する場合、当該売買契約に際し、買主から支払われる手付金の額が売買代金の5%未満であるときは、当該手付金の額の記載があれば、授受の時期については37条書面に記載しなくてもよい。
- ウ Aが売主を代理して建物を売却する場合、買主が宅地建物取引業者であるときは、37条書面を交付しなくてもよい。
- エ Aが売主を代理して抵当権が設定されている建物を売却する場合、当該抵当権の内容について37条書面に記載しなければならない。
解答・解説を読む
正解: 選択肢1
正しい記述はアの「一つ」のみであるため、正解は選択肢1となります。
各記述の解説
ア:正しい
複数の宅地建物取引業者が関与して売買契約が成立した場合、関与したすべての宅地建物取引業者が37条書面を作成・交付する義務を負います。したがって、自ら売主である業者Aと、媒介を行った業者Bの双方が、それぞれの宅地建物取引士をして37条書面に記名(押印)させなければなりません。イ:誤り
手付金など、代金以外の金銭の授受がある場合、その額および授受の時期を37条書面に記載しなければなりません(宅建業法第37条第1項第2号)。手付金が少額(売買代金の5%未満など)であっても、授受の時期の記載を省略する例外はありません。ウ:誤り
37条書面の交付義務は、相手方(買主)が宅地建物取引業者であっても免除されません。業者間取引の場合でも、遅滞なく37条書面を作成し交付する必要があります。エ:誤り
当該建物に設定されている「登記された権利の種類・内容(抵当権など)」は、35条書面(重要事項説明書)の必要的記載事項ですが、37条書面の記載事項ではありません。したがって、抵当権の内容について37条書面に記載する義務はありません。