令和3年度 宅地建物取引士資格試験(12月実施) 問40
宅建業法37条書面
この問題は2021(R3)12月に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。
宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)についての宅地建物取引業者Aの義務に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
本問は、宅地建物取引業法第37条に基づく37条書面(契約成立後に交付する書面)に関する理解を問う問題です。
正解は選択肢2です。
37条書面の基本事項
- 記載事項: 契約内容に関して必ず記載すべき事項(必要的記載事項)と、当事者間で定めがある場合に記載すべき事項(任意的記載事項)があります。
- 交付先:
- 自ら当事者となる場合:契約の相手方
- 媒介・代理の場合:契約の両当事者
- 記名義務: 取引に関与するすべての宅建業者が、自らの宅建士に記名させる必要があります。(※法改正により現在は押印が不要となっていますが、過去問等の「記名押印」の文脈に沿って解説します)
各選択肢の解説
選択肢1(誤り)
複数の宅建業者がひとつの取引に関与する場合、関与するすべての宅建業者が、それぞれ自らの宅建士に37条書面への記名(押印)をさせる義務を負います。したがって、媒介業者Bの宅建士だけでなく、自ら売主である宅建業者Aも、自らの宅建士に記名(押印)させる必要があります。選択肢2(正しい)
契約不適合責任(種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任)に関する特約は、定めがある場合に37条書面に記載しなければならない任意的記載事項です。また、媒介業者Aは、売買契約の両当事者(売主Dおよび買主E)に対して37条書面を交付しなければなりません。
選択肢3(誤り)
宅建業者が自ら当事者として売買契約を締結する場合、相手方が宅建業者であるかどうかにかかわらず、契約の相手方に対して37条書面を交付しなければなりません。自ら買主となるAは、売主Fに対して37条書面を交付する必要があります。選択肢4(誤り)
宅建業者が自ら貸主となって賃貸借契約を締結する行為は、宅建業法上の「宅地建物取引業」に該当しません(自ら貸借は適用除外)。したがって、この取引において宅建業法は適用されず、Aは借主Gに対して37条書面を作成・交付する義務を負いません。