令和3年度 宅地建物取引士資格試験(12月実施) 問26
宅建業法37条書面
この問題は2021(R3)12月に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業者が宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
本問は、宅地建物取引業法に基づく37条書面(契約書面)の記載事項および交付に関する知識を問う問題です。
正解は3です。
正解の根拠
貸借の契約において、借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額、授受の時期、および当該金銭の授受の目的のすべてを37条書面に記載しなければなりません。敷金や礼金、権利金などがこれに該当します。したがって、選択肢3の記述は正しい内容となります。
各選択肢の解説
- 選択肢1(誤り)
売買契約の37条書面において、「引渡しの時期」と「移転登記の申請の時期」は、いずれも必要的記載事項(必ず記載しなければならない事項)です。「いずれか」ではなく、両方を記載する必要があります。 - 選択肢2(誤り)
「建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項」は、売買・交換の契約における37条書面の必要的記載事項ですが、貸借の契約においては記載事項とされていません。 - 選択肢3(正しい)
上記の通り、借賃以外の金銭の授受に関する定めがある場合は、その額や授受の時期だけでなく、授受の目的も記載する必要があります。 - 選択肢4(誤り)
37条書面を作成したときは、宅地建物取引士をして当該書面に記名させる義務があります。しかし、37条書面については内容を説明する義務はありません(書面の内容を説明する義務があるのは、35条書面である「重要事項説明書」です)。
なお、宅建業法の改正により、現在では宅地建物取引士の「押印」は不要となり、「記名」のみで足りることとなっています。