令和3年度 宅地建物取引士資格試験 問22

法令上の制限国土利用計画法

この問題は2021(R3)10月に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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【問 22】 国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市にあってはその長をいうものとする。

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

正解は選択肢4です。
国土利用計画法における事後届出(第23条)に関する基本的な規定を問う問題です。

各選択肢の解説

  • 選択肢1: 誤り
    事後届出は、土地売買等の契約を 締結した日から起算して2週間以内 に行わなければなりません。「翌日から起算して3週間以内」とする記述は誤りです。

  • 選択肢2: 誤り
    都道府県知事は、届出に係る土地の 利用目的 について、必要な助言や勧告をすることができます。しかし、対価の額(売買価格など)については事後届出における審査の対象外であるため、勧告や助言を行うことはできません。

  • 選択肢3: 誤り
    事後届出が必要な取引において、期間内に届出をしなかった場合(無届)や虚偽の届出をした場合には、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金 に処せられる可能性があります。なお、勧告は届出された利用目的が不適切な場合に行われるものであり、届出をしなかったことに対して勧告が行われるわけではありません。

  • 選択肢4: 正しい
    国土利用計画法では、当事者の一方又は双方が国や地方公共団体等である場合、適用除外となり事後届出は不要となります。したがって、地方公共団体であるB市が権利取得者となる取引については届出が不要です。
    一方、宅地建物取引業者Cが権利取得者となる取引については、宅建業者間の取引であっても事後届出の免除規定はありません。また、準都市計画区域(都市計画区域外)における事後届出の面積要件は 10,000 m2m^2 以上 であり、Cが取得する土地はちょうど10,000 m2m^2 であるため、事後届出を行う必要があります。