令和4年度 宅地建物取引士資格試験 問22
法令上の制限国土利用計画法
この問題は2022年度(R4)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。
国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市にあってはその長をいうものとする。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
正解は 選択肢3 です。
国土利用計画法に基づく事後届出において、権利取得者(買主など)が複数の土地を取得し、それらが 一団の土地 となる場合、取得する面積の合計で届出の要否を判断します。
各選択肢の解説
選択肢1:誤り
国や地方公共団体(A市など)が当事者の一方または双方となる土地売買等の契約については、事後届出は不要 とされています(当事者の特例)。したがって、宅地建物取引業者Bは事後届出を行う必要はありません。選択肢2:誤り
事後届出において、土地に関する権利の移転又は設定の対価の額 は、重要な届出事項の一つです。そのほか、契約締結年月日や土地の利用目的なども届け出る必要があります。選択肢3:正しい
事後届出が必要となる面積要件は、区域ごとに以下のように定められています。- 市街化区域: 以上
- 市街化区域を除く都市計画区域(非線引都市計画区域・準都市計画区域): 以上
- 都市計画区域外: 以上
本肢は「市街化区域を除く都市計画区域内」であるため、面積要件は 以上 です。宅地建物取引業者Eは、一団の土地として甲土地()と乙土地()を購入しており、合計面積は となります。基準面積以上となるため、事後届出を行わなければなりません。
- 選択肢4:誤り
都道府県知事は、事後届出に係る土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することができますが、勧告に従わなかった場合に行えるのは その旨及び勧告の内容を公表すること にとどまります。契約に違反した場合でも、契約そのものを 取り消すことはできません。