令和3年度 宅地建物取引士資格試験(12月実施) 問22
法令上の制限国土利用計画法
この問題は2021(R3)12月に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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国土利用計画法(以下この問において「法」という。)第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)及び法第29条の届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市にあってはその長をいうものとする。
解答・解説を読む
正解: 選択肢1
正解の理由
正解は 1 です。
国土利用計画法上の事後届出において、都市計画区域外の面積要件は 10,000㎡以上 です。本肢の土地は12,000㎡であるため面積要件を満たします。また、対価の授受を伴う地上権の設定も土地売買等の契約(土地に関する権利の移転又は設定)に該当し、権利取得者であるBには(当事者の一方が国等である場合や対価の授受がないなどの一定の場合を除き)事後届出を行う義務があります。
各選択肢の解説
選択肢1(正解)
- 上記の通り、都市計画区域外で10,000㎡以上の土地について地上権を設定する契約を締結した場合、権利取得者は原則として事後届出を行う必要があります。
選択肢2(誤り)
- 遊休土地に係る通知を受けた者は、その通知があった日から起算して 6週間以内 に、その通知に係る遊休土地の利用又は処分に関する計画を都道府県知事に届け出なければなりません。「1月以内」とする点が誤りです。
選択肢3(誤り)
- 市街化調整区域における事後届出の面積要件は 5,000㎡以上 です。一定の計画に従って分割して土地を購入する場合(買いの一団の土地)、取得する土地の合計面積で届出の要否を判断します。合計が5,000㎡(2,000㎡+3,000㎡)に達するため、権利取得者であるDは事後届出を行う必要があります。また、当事者が宅建業者であっても届出の義務は免除されません。
選択肢4(誤り)
- 都道府県知事は、事後届出に係る勧告を受けた者が勧告に従わない場合、その旨及びその内容を 公表することができます(任意規定)。「公表しなければならない(義務)」とする点が誤りです。