令和元年度 宅地建物取引士資格試験 問23
税・その他国税
この問題は2019年度(R1)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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個人が令和元年(平成31年)中に平成31年1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合のその譲渡に係る譲渡所得の課税に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
本問は、居住用財産の譲渡所得の特例に関する知識を問う問題です。
正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1:正しい
収用交換等の場合の5,000万円特別控除と、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例(所有期間10年超の軽減税率の特例)は、重複して適用を受けることができます。特別控除後の譲渡益に対して軽減税率が適用されます。選択肢2:誤り(正解)
居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例は、譲渡した年の前年および前々年にこの特例(または居住用財産の3,000万円特別控除などの一定の特例)の適用を受けている場合には、適用を受けることができません。平成29年は令和元年(平成31年)の前々年に該当するため、適用を受けることはできません。選択肢3:正しい
居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除は、配偶者や直系血族、または生計を一にする親族などに対する譲渡については適用を受けることができません。「孫」は直系血族に該当するため、生計を一にしているかどうかにかかわらず、適用対象外となります。選択肢4:正しい
収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例(課税の繰延べ)の適用を受ける場合、その特例の対象とならない譲渡益(譲渡があったものとされる部分)について、他の特例(居住用財産の3,000万円特別控除や軽減税率の特例など)と併用することはできません。