平成30年度 問23
税・その他国税
この問題は2018年度(H30)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
正解は 2 です。
登録免許税における住宅用家屋の所有権移転登記の税率軽減措置の要件に関する問題です。本措置は、取得原因や床面積、添付書類などの要件が厳密に定められています。
各選択肢の解説
選択肢1(誤り)
床面積が 50 ㎡以上であるかどうかの判定は、個人の共有持分を乗じた面積ではなく、家屋全体の床面積(登記簿上の面積) で行われます。家屋全体で 50 ㎡以上であれば、自己が有する共有持分の割合に関わらず、この軽減措置の適用を受けることができます。選択肢2(正しい)
所有権移転登記における税率の軽減措置は、家屋の取得原因が 売買 または 競落(競売) である場合にのみ適用されます。したがって、交換 や 贈与 を原因として取得した住宅用家屋の所有権移転登記には適用されません。選択肢3(誤り)
(※本問は旧制度の築年数要件を前提とした出題です)
耐火建築物の場合、築 25 年以内であれば、耐震基準適合証明書による一定の耐震基準を満たしていることの証明がなくても軽減措置の適用を受けることができました(なお、現行制度では昭和57年1月1日以後に建築された家屋であれば新耐震基準を満たしているものとみなされます)。したがって、「証明されないときは適用を受けることができない」とする本記述は誤りです。選択肢4(誤り)
この軽減措置の適用を受けるためには、登記の申請書に、その家屋が一定の要件を満たす住宅用家屋であることについての 市区町村長(または特別区の区長) の証明書(住宅用家屋証明書)を添付しなければなりません。税務署長 の証明書を添付するわけではありません。