令和元年度 宅地建物取引士資格試験 問22
法令上の制限国土利用計画法
この問題は2019年度(R1)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
国土利用計画法(事後届出)に関する問題です。
正解は 選択肢3 です。
正解の根拠
市街化調整区域における事後届出の面積要件は 5,000 m²以上 です。
土地の買い主(権利取得者)が一定の計画に従って複数の土地を購入し、その合計面積が規定面積以上となる場合(いわゆる「買いだめ」)、個々の取引面積が規定未満であっても、事後届出が必要となります。
本肢では、宅地建物取引業者Gが一定の計画に従って合計6,000 m²を購入しているため、面積要件を満たし、事後届出を行わなければなりません。
各選択肢の解説
選択肢1:誤り
市街化区域における事後届出の面積要件は 2,000 m²以上 です。事後届出が必要かどうかの面積は、原則として権利取得者(買い主)が取得する面積で判断します。BおよびCがそれぞれ取得する面積は1,000 m²であり、規定面積に達していないため、事後届出は不要です。選択肢2:誤り
事後届出の対象となるのは、土地に関する権利の移転または設定に関する対価の授受を伴う契約です。相続による土地の取得は、契約に基づくものではなく対価の授受も伴わないため、面積に関わらず事後届出は不要です。選択肢3:正しい
上記の「正解の根拠」で述べたとおり、一定の計画に基づく一団の土地の取得にあたり、合計面積が市街化調整区域の基準(5,000 m²以上)を満たしているため、事後届出が必要です。選択肢4:誤り
当事者の一方または双方が国や地方公共団体(市町村など)である場合、事後届出は不要(適用除外)とされています。本肢では売り主が「甲市」であるため、面積要件に関わらず宅地建物取引業者Hは事後届出を行う必要はありません。