平成29年度 宅地建物取引士資格試験 問35

宅建業法業務上の規制従業者名簿・帳簿・守秘義務

この問題は2017年度(H29)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢3

正解は 3 です。

宅地建物取引業法において、宅地建物取引業者は事務所ごとに業務に関する帳簿を備え付け、取引の実態を正確に記録することが義務付けられています。本問は、帳簿の記載事項や従業者名簿の取り扱いに関する正確な理解を問う問題です。

各選択肢の解説

  • 1. 誤り
    宅地建物取引業法における「宅地建物取引業」には、自ら貸主となる行為(自ら貸借)は含まれません(法第2条第2号)。したがって、自ら貸主として締結した建物の賃貸借契約については宅建業法の適用を受けず、業務に関する帳簿への記載義務もありません。

  • 2. 誤り
    業務に関する帳簿は、事務所ごとに備え付ける必要があります(法第49条)。主たる事務所に一括して備え付けたとしても、従たる事務所に備え付けていなければ宅建業法違反となります。

  • 3. 正しい
    宅地建物取引業者は、業務に関する帳簿に取引年月日、宅地建物の所在・面積、代金や借賃の額とともに、報酬の額などを記載する義務があります(法第49条、同法施行規則第18条)。これに違反して帳簿を備え付けなかったり、記載を怠ったり虚偽の記載をした場合、指示処分や業務停止処分の対象となるほか、罰則(50万円以下の罰金)の適用対象となります。

  • 4. 誤り
    宅地建物取引業者は、事務所ごとに従業者名簿を備え付ける義務があります(法第48条第3項)。この名簿には、代表者や専任の宅地建物取引士だけでなく、一時的に事務の補助のために雇用した者やアルバイトであっても、業務に従事する者であればすべて記載しなければなりません。