令和2年度 宅地建物取引士資格試験 問39

宅建業法業務上の規制従業者名簿・帳簿・守秘義務

この問題は2020(R2)10月に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。

次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢2

本問は、宅地建物取引業法における従業者名簿および従業者証明書に関する規定についての理解を問う問題です。宅地建物取引業者は、業務の適正を確保するため、事務所ごとに従業者名簿を備え置き、また業務に従事する者には従業者証明書を携帯させる義務があります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り
    宅地建物取引業者は、取引の関係者から請求があったときは、従業者名簿をその者の閲覧に供しなければなりません。したがって「取引の関係者か否かを問わず」閲覧に供しなければならないとする本肢は誤りです。

  • 選択肢2:正しい
    宅地建物取引業者は、その業務に従事させる者に従業者証明書を携帯させなければならず、これを携帯させない者はその業務に従事させてはなりません。この規定は、その者が宅地建物取引士であり、宅地建物取引士証を携帯している場合であっても免除されません(代用不可)。したがって、本肢は正しい記述となります。

  • 選択肢3:誤り
    宅地建物取引業者は、事務所ごとに従業者名簿を備え、最終の記載をした日から10年間保存しなければなりません。退職した従業者に関する事項についても個人情報保護を理由に直ちに消去してよいわけではなく、法定期間は保存する義務があります。

  • 選択肢4:誤り
    宅地建物取引業者が従業者証明書を携帯させなければならない「業務に従事させる者」には、代表者や役員(非常勤を含む)のほか、アルバイトやパートタイムなど一時的に事務の補助をする者もすべて含まれます。したがって、これらの者に携帯させなくてもよいとする本肢は誤りです。