平成6年度 宅地建物取引主任者資格試験 問39
宅建業法業務上の規制事務所・案内所と標識宅地建物取引士専任の宅地建物取引士の設置
この問題は1994年度(H6)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は,乙県でも新たに宅地分譲と建築請負を行うこととして,宅地分譲については宅地建物取引業者B(乙県知事免許)と販売代理契約を締結した上,Bが分譲地(50区画)に案内所を設けて行うこととし,建築請負についてはAが乙県に出張所を設けて行うこととした。この場合,宅地建物取引業法の規定によれば,次の記述のうち誤っているものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
本問は、宅地建物取引業法に基づく免許換え、案内所の届出、専任の宅地建物取引士の設置義務、および標識の掲示に関する総合問題です。売買契約の申込みを受ける案内所には、専任の宅建士の設置が義務付けられています。
各選択肢の解説
- 選択肢1: 正しい。宅地建物取引業法における「事務所」とは、宅建業を行う本・支店などを指します。Aは乙県に建築請負のための出張所を設けますが、建築請負は宅建業には該当しません。したがって、この出張所は宅建業の「事務所」には当たらず、国土交通大臣への免許換えの申請は不要です。
- 選択肢2: 正しい。Bは案内所を乙県に設置します。案内所の届出は、その案内所の所在地を管轄する都道府県知事および免許権者に対して行う必要があります。Bの免許権者は乙県知事であり、案内所も乙県にあるため、届出先は乙県知事のみとなります。
- 選択肢3: 誤り。宅建業法上、案内所で宅地の売買契約の申込みを受ける場合、実際の契約締結を事務所で行うとしても、その案内所には成年者である専任の宅地建物取引士(取引主任者)を1名以上設置しなければなりません。「設置する必要はない」とする本肢は誤りであり、正解となります。
- 選択肢4: 正しい。販売代理を行う宅建業者Bは、案内所に自らの標識を掲示する義務があります。この標識には、売主がAである旨(免許証番号など)を明示しなければなりません。