平成13年度 宅地建物取引主任者資格試験 問32

宅建業法宅地建物取引士宅地建物取引士証専任の宅地建物取引士の設置

この問題は2001年度(H13)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。) に規定する取引主任者に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢2

正解の理由

宅地建物取引業法において、案内所で契約締結や申し込みの受付を行う場合、1名以上の成年者である専任の取引主任者(現:宅地建物取引士)を置くことが義務付けられています。したがって、選択肢2が正解となります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(誤り)
    重要事項の説明を行う際、取引主任者は相手方からの要求の有無にかかわらず、必ず宅地建物取引主任者証を提示しなければなりません(法第35条)。
  • 選択肢2(正しい)
    10戸以上の一団の建物を分譲するための案内所において契約締結等を行う場合、1名以上の成年者である専任の取引主任者を置く必要があります(法第31条の3)。
  • 選択肢3(誤り)
    取引主任者としてすべき事務の禁止の処分を受けたときは、速やかに(「2週間以内」ではありません)、宅地建物取引主任者証を交付を受けた都道府県知事に提出しなければなりません(法第22条の2)。
  • 選択肢4(誤り)
    登録を他の都道府県知事に移転したときは、移転前の都道府県知事から交付を受けた宅地建物取引主任者証は効力を失います。引き続き業務を行うためには、移転後の都道府県知事に新たな主任者証の交付を申請し、交付を受ける必要があります(法第19条の2)。