平成5年度 宅地建物取引主任者資格試験 問44
宅建業法重要事項説明物件に関する説明事項
この問題は1993年度(H5)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。
宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明に関する次の記述のうち, 宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
正解の根拠
正解は 選択肢2 です。
宅地建物取引業法第35条に基づく重要事項説明において、物件の引渡時期 は説明すべき事項として規定されていません。引渡時期は、契約締結後に交付する第37条書面(契約書面)の必要的記載事項です。
したがって、引渡時期について重要事項説明で説明しなかったとしても、宅地建物取引業法第35条の規定には 違反しません。
各選択肢の解説
違反する
重要事項の説明は、必ず 宅地建物取引士(旧:取引主任者) が、宅地建物取引士証を提示した上で行わなければなりません。代表者であっても資格を持たない者が説明を行うことは違反となります。(※なお、現行の宅建業法では相手方が宅建業者の場合、重要事項の「説明」自体は省略可能ですが、説明義務として捉えた場合、無資格者による重要事項説明は許されません。)違反しない
上記の通り、引渡時期 は第35条の重要事項説明事項ではなく、第37条の契約書面の記載事項であるため、重要事項として説明しなくても違反とはなりません。違反する
私道に関する負担 については、負担が「ある」場合だけでなく、「ない(負担ゼロである)」場合であっても、その旨を明示して説明する義務があります。したがって、何も説明しないことは違反となります。違反する
物件の登記された権利の種類及び内容などは、重要事項として説明する義務があります(第35条1項1号)。所有権保存登記がなされていなくとも、表示登記がなされているのであれば、表題部所有者 の氏名等を説明しなければなりません。何も説明しないことは違反となります。