平成4年度 宅地建物取引主任者資格試験 問40

宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明に関する次の記述のうち, 宅地建物取引業法の規定に違反しないものは, どれか。

解答・解説

正解: 4. 取引物件の登記簿の表題部に記載されている所有者の氏名については説明したが, 移転登記の申請の時期については説明しなかった。

宅地建物取引業法第35条に基づく 重要事項の説明(35条書面) と、第37条に基づく 契約書面(37条書面) に記載すべき事項の違いを問う問題です。

正解の根拠

選択肢4が宅地建物取引業法の規定に 違反しません。
重要事項説明において、登記された権利の種類・内容など(所有者の氏名等) は説明が義務付けられていますが、移転登記の申請の時期 は第35条の重要事項説明の対象ではありません。移転登記の申請時期は、契約締結後に交付する 第37条書面(契約書) の必要的記載事項です。したがって、重要事項として説明しなかったことは規定に違反しません。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(違反する):取引物件が未完成物件(工事完了前)である場合、完了時の形状・構造だけでなく、当該物件に接する道路の幅員等 も重要事項として説明しなければなりません(宅建業法第35条第1項第5号)。
  • 選択肢2(違反する):飲用水、電気、ガスの供給施設および排水施設の整備状況は重要事項です。これらの施設が 未整備である場合、その整備の見通し および特別の負担に関する事項を説明しなければなりません(宅建業法第35条第1項第4号)。
  • 選択肢3(違反する):区分所有建物において、建物の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約(専用使用権に関する規約)がある場合、その存在だけでなく その内容 も説明しなければなりません(宅建業法第35条第1項第6号、同法施行規則第16条の2第3号)。
  • 選択肢4(違反しない):前述のとおり、移転登記の申請の時期は37条書面(契約書面)の記載事項であり、35条の重要事項説明事項ではありません。そのため、重要事項として説明しなくても宅建業法の規定には違反しません。

現行法での扱い(2026年4月1日時点)

出題当時はすべての取引で専用使用権に関する規約の内容を説明する義務があり、選択肢 3は誤りでした。しかし、1996年施行の法改正により、建物の貸借では説明事項から除外されました。問題文だけでは取引の種類が特定されていないため、貸借であれば違反せず、選択肢 3の正誤が決まらなくなりました。結果として、正解も一つに定まりません。

Spineチーム