平成2年度 試験 問9
この問題は1990年度(H2)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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Aは, その所有する建物を明らかな一時使用(期間2年)のためBに賃貸したが, Bは期間満了後も居住を続け, Aもその事実を知りながら異議を述べなかった。この場合, 民法及び借家法の規定によれば, 次の記述のうち正しいものはどれか。
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正解: 選択肢3
正解の根拠
- 明らかな一時使用のための建物賃貸借には、借地借家法(旧借家法含む)の規定は適用されず、民法の規定のみが適用されます。
- 賃貸借期間の満了後、賃借人Bが建物の使用を継続し、賃貸人Aがそれを知りながら異議を述べなかった場合、民法により従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものと推定されます(法定更新:民法619条1項)。
- この法定更新後の賃貸借は、期間の定めのない賃貸借となります。
- 期間の定めのない建物の賃貸借では、当事者はいつでも解約の申入れをすることができ、解約申入れから3ヶ月が経過することによって終了します(民法617条1項2号)。この際、借地借家法が適用されないため、解約に正当事由は不要です。
各選択肢の解説
- 選択肢1: 誤り。法定更新により期間の定めのない賃貸借となっているため、期間満了を理由とした直ちの明渡請求はできません。
- 選択肢2: 誤り。借地借家法が適用されないため解約申入れに正当事由は不要です。また、解約申入れから終了まで3ヶ月の期間が必要なため、直ちに明渡請求をすることはできません。
- 選択肢3: 正しい。借地借家法が適用されないため正当事由は不要であり、解約申入れから3ヶ月後に明渡請求をすることができます。
- 選択肢4: 誤り。解約申入れに正当事由は不要であり、また解約申入れから賃貸借終了までの期間は6ヶ月ではなく3ヶ月です。