平成元年度宅地建物取引主任者資格試験 問18

法令上の制限開発許可制度

この問題は1989年度(H1)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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市街化調整区域に関する次の記述のうち,都市計画法の規定によれば,誤っているものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢3

正解は 3 です。

本問は都市計画法における「市街化調整区域内での開発許可および建築許可」に関する理解を問う問題です。市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域であるため、原則として開発行為や建築行為には都道府県知事の許可が必要ですが、一部に例外規定が存在します。

正解の根拠

選択肢3 が誤りです。
市街化調整区域内において、「周辺の地域において居住している者の日常生活のために必要な物品の販売業を営む店舗(日用品店舗等)」の建築を目的とする開発行為は、都市計画法第34条第1号の立地基準を満たすことで、都道府県知事の許可を受けることができます。つまり、「許可の対象として認められ得る(=要許可)」のであって、「許可を受ける必要はない(許可不要)」とする本肢の記述は誤りです。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(現在の法令では誤りとなる点に注意)
    本問の出題当時は、「社会福祉施設」は公益上必要な建築物として開発・建築許可が不要でしたが、平成18年の法改正(平成19年施行)により特例から除外されました。したがって、現在の都市計画法においては、社会福祉施設の新築には都道府県知事の許可が必要です。試験対策上は現在の法令に基づいて理解しておくことが重要です。

  • 選択肢2(正しい)
    ゴルフコースなどの第二種特定工作物の建設を目的とする開発行為は、市街化調整区域内においては規模(面積)にかかわらず、原則として都道府県知事の許可を受けなければなりません

  • 選択肢4(正しい)
    「非常災害のため必要な応急措置」として行う開発行為や建築物の新築等については、都市計画法における許可の適用除外とされています。したがって、例外的に都道府県知事の許可を受ける必要はありません