平成元年度宅地建物取引主任者資格試験 問17

法令上の制限国土利用計画法

この問題は1989年度(H1)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。

国土利用計画法に規定する土地に関する権利の移転等の届出(以下この問において「届出」という。)に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢1

正解は1。

正解の根拠

国土利用計画法における土地売買等の事前届出(注視区域・監視区域など)において、届出をして勧告を受けなかった後に届出内容を変更しようとする場合、原則として再度の届出が必要ですが、予定対価の額の減額やその他の軽微な変更については再度の届出は不要とされています。利用目的を変更しないのであれば、予定対価を減額して契約を締結する際に再度の届出は必要ありません。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(正解)
    上記の通り、事前届出をして勧告を受けなかった場合、予定対価の額の減額は軽微な変更とみなされ、土地の利用目的を変更しない限り再度の届出は不要です。

  • 選択肢2(誤り)
    「一団の造成宅地」を分割して分譲する場合、事後届出制においては権利取得者(買い主)の取得面積で判断するため、個々の取得面積が対象面積未満であれば届出は不要です。しかし、注視区域や監視区域などにおける事前届出制では、譲渡人(売り主)と譲受人(買い主)の双方に届出義務があり、分譲の全体(売りの一団)が対象面積に達していれば、個々の分譲面積が小さくても届出が必要となる場合があります。したがって「常に」届出をする必要がないとする本肢は誤りです。

  • 選択肢3(誤り)
    事後届出制の場合、届出義務を負うのは権利取得者(譲受人)のみであり、単独で行います。一方、事前届出制の場合は当事者双方(譲渡人と譲受人の共同)で行う必要があります。いずれの制度においても、契約当事者(譲受人)が定まっていない段階で譲渡人が単独で届出を行うことはできません。

  • 選択肢4(誤り)
    監視区域内での事前届出において、都道府県知事から契約の中止や変更の勧告を受けたとしても、それによって当該土地の買取請求権が発生する規定は国土利用計画法にはありません。したがって、知事に買い取りを請求することはできません。