平成2年度 試験 問17

法令上の制限国土利用計画法

この問題は1990年度(H2)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。

国土利用計画法による土地に関する権利の移転等の届出(以下この問において「届出」という。) に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。

解答・解説を読む

この問題は正解が公表されていない(または正解なしとされた)ため、正誤判定の対象外です(学習進捗にも含めません)。

正解の根拠

本問の正解は 選択肢1 です。
国土利用計画法に基づく届出義務に違反した場合の罰則および両罰規定についての正しい理解を問う問題です。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(正しい)
    国土利用計画法において、無届で土地売買契約等の権利移転を行った場合、行為者(代理人B)が罰せられるだけでなく、業務の主体である本人(土地所有者A)に対しても罰金刑が科される両罰規定が存在します。したがって、代理人だけでなく本人も罰せられることがあるとする本記述は正しいです(※罰金額は法改正により現在は100万円以下となっていますが、両罰規定の適用があるという趣旨は正確です)。

  • 選択肢2(誤り)
    CとDの間での届出が済んでいても、新たにCとEの間で契約を締結する場合は、当事者が異なる新たな権利移転の契約となります。したがって、CとEの契約については改めて届出を行う必要があります。

  • 選択肢3(誤り)
    土地所有権移転の予約を締結した時点で「土地に関する権利の移転又は設定をする契約」に該当し、届出が必要となります。そのため、予約の段階で届出を行えば、後に予約完結権を行使して所有権を移転する時点では改めての届出は不要です。

  • 選択肢4(誤り)
    国土利用計画法に基づく届出は、監視区域内(事前届出)だけでなく、監視区域外の土地であっても、都市計画区域内外等の区分に応じた一定面積(市街化区域2,000平方メートル、市街化調整区域・非線引都市計画区域5,000平方メートル、都市計画区域外10,000平方メートルなど)以上の土地売買等を行う場合には、事後届出が必要です。