昭和63年度 宅地建物取引主任者資格試験 問19
法令上の制限開発許可制度
この問題は1988年度(S63)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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市街化調整区域に関する次の記述のうち, 都市計画法の規定によれば, 誤っているものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
正解の根拠
正解は 4(誤っている記述)です。
都市計画法では、市街化調整区域内において行う開発行為のうち、農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物、またはこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とするものについては、例外として都道府県知事の開発許可は不要とされています(法第29条第1項第2号)。
したがって、「開発許可を受けなければならない」とする本選択肢の記述は誤りです。
各選択肢の解説
選択肢1(正しい)
都道府県知事は、用途地域等の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の敷地、構造及び設備に関する制限(建ぺい率、高さ、壁面の位置など)を定めることができます(法第41条第1項)。市街化調整区域は原則として用途地域が定められないため、この規定が適用されます。選択肢2(正しい)
市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、原則として都道府県知事の許可を受けなければ、建築物を新築し、または改築し、もしくはその用途を変更してはなりません(法第43条第1項)。これは市街化調整区域の本来の目的である「市街化を抑制する」ための重要な規制です。選択肢3(正しい)
市街化調整区域内の開発行為であっても、周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められるものについては、あらかじめ開発審査会の議を経ることで都道府県知事は開発許可を与えることができます(法第34条第14号)。