昭和63年度 宅地建物取引主任者資格試験 問4

権利関係請負・委任等

この問題は1988年度(S63)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。

委任に関する次の記述のうち, 民法の規定によれば, 正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢3

本問は、委任契約に関する民法の規定についての理解を問う問題です。
委任は、当事者の信頼関係を基礎とする契約であるため、各当事者がいつでも解除できるのが原則です(民法651条1項)。したがって、選択肢3が正解となります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り。受任者は、委任者の請求があるときにいつでも処理の状況を報告する義務(報告義務)を負いますが、原則として「定期的に」報告する義務までは定められていません(民法645条)。
  • 選択肢2:誤り。受任者は、報酬の有無にかかわらず、善良な管理者の注意義務(善管注意義務)を負います(民法644条)。「自己の事務処理におけると同程度の注意義務」ではありません。
  • 選択肢3:正しい。委任契約は、原則として各当事者がいつでも解除することができます(民法651条1項)。
  • 選択肢4:誤り。委任の終了事由には、当事者の死亡、破産手続開始の決定のほか、受任者が後見開始の審判を受けたことも含まれます(民法653条)。したがって「限る」としている点は誤りです。