令和7年度 宅地建物取引士資格試験 問4
AがBから弁済の期限の定めなく金1,000万円を借り入れる金銭消費貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
解答・解説
正解: 4. Aが、期限が到来しているBの悪意による不法行為に基づく金1,000万円の損害賠償請求債権をBに対して有している場合、Aは本件契約に基づく返還債務をBに対する当該損害賠償請求債権で相殺することができる。
本問は、金銭消費貸借契約に基づく債権に対する担保権や相殺の可否を問う問題です。被害者からの相殺が認められる選択肢4が正解となります。
各選択肢の解説
選択肢1(誤り)
抵当権は不動産などに設定できるほか、質権も不動産に設定することが可能です(不動産質権、民法第356条)。したがって「質権を設定することはできない」とする本記述は誤りです。選択肢2(誤り)
留置権が成立するためには、その債権が「その物に関して生じた」ものであること(物と債権との牽連性)が必要です(民法第295条1項)。本件のような金銭消費貸借に基づく債権と、単に預かっている動産との間には牽連性が認められないため、留置権を行使することはできません。選択肢3(誤り)
一般の先取特権は、共益の費用、雇用関係、葬式の費用、日用品の供給を原因とする特定の債権についてのみ成立します(民法第306条)。単なる金銭消費貸借契約に基づく債権に先取特権は成立しません。選択肢4(正しい)
悪意による不法行為に基づく損害賠償債務を受働債権とする相殺は禁止されています(民法第509条1号)。これは加害者側から相殺を主張することを禁じて被害者を保護する趣旨であり、被害者(債権者A)の側から自働債権として相殺を主張することは認められています。したがって、本記述は正しい内容となります。