令和5年度 宅地建物取引士資格試験 問4

権利関係債権総論

この問題は2023年度(R5)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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AがBに対して貸金債権である甲債権を、BがAに対して貸金債権である乙債権をそれぞれ有している場合において、民法の規定及び判例によれば、次のアからエまでの記述のうち、Aが一方的な意思表示により甲債権と乙債権とを対当額にて相殺できないものを全て掲げたものは、次の1から4のうちどれか。なお、いずれの債権も相殺を禁止し又は制限する旨の意思表示はされていないものとする。

  • ア 弁済期の定めのない甲債権と、弁済期到来前に、AがBに対して期限の利益を放棄する旨の意思表示をした乙債権
  • イ 弁済期が到来している甲債権と、弁済期の定めのない乙債権
  • ウ 弁済期の定めのない甲債権と、弁済期が到来している乙債権
  • エ 弁済期が到来していない甲債権と、弁済期が到来している乙債権

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

相殺を一方的な意思表示で行うためには、相殺適状にあることが必要です(民法505条1項)。特に重要な要件として、相殺を主張する側の債権(自働債権)は弁済期が到来している必要があります。相手方の債権(受働債権)については、相殺者が自らの期限の利益を放棄して相殺することが認められています。

本問では、Aが相殺を主張するため、甲債権が自働債権、乙債権が受働債権となります。

各記述の検討

  • ア:相殺できる
    甲債権(自働債権)は弁済期の定めのない債権であり、債権発生と同時に弁済期にあると解されます。乙債権(受働債権)は弁済期未到来ですが、Aが自己の期限の利益を放棄すれば相殺が可能です。
  • イ:相殺できる
    甲債権(自働債権)は弁済期が到来しており、乙債権(受働債権)は弁済期の定めのない債権(直ちに弁済期にある)であるため、相殺可能です。
  • ウ:相殺できる
    甲債権(自働債権)は弁済期の定めのない債権であり、乙債権(受働債権)は弁済期が到来しているため、相殺可能です。
  • エ:相殺できない
    甲債権(自働債権)の弁済期が到来していません。自働債権の弁済期前に相殺を認めると、相手方(B)が有する期限の利益を一方的に奪うことになってしまうため、相殺することはできません。

各選択肢の解説

  • 1:ア、イ、ウはすべて相殺できるため誤りです。
  • 2:イ、ウはいずれも相殺できるため誤りです。
  • 3:ウは相殺できるため誤りです。
  • 4:相殺できないのはエのみであり、これが正解となります。