令和3年度 宅地建物取引士資格試験 問10
権利関係債権総論
この問題は2021(R3)10月に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。
AとBとの間で、Aを売主、Bを買主とする、等価値の美術品甲又は乙のいずれか選択によって定められる美術品の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)が令和3年7月1日に締結された場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
本問は選択債権に関する民法の規定についての理解を問う問題です。選択債権において、誰が選択権を持つか、選択権者が選択できない場合の移転先、選択権の行使方法、および給付の一部が不能となった場合の扱いがポイントとなります。正解は選択肢2です。
各選択肢の解説
選択肢1: 誤り。民法第409条2項により、第三者(C)が選択をすることができず、又は選択をする意思を有しないときは、選択権は債務者(売主A)に移転します。買主B(債権者)に移転するわけではありません。
選択肢2: 正しい。民法第410条により、債権の目的である給付の中に不能のものがある場合において、その不能が選択権を有する者(本肢ではA)の過失(失火)によるものであるときは、債権は残存するもの(乙)について特定されます。
選択肢3: 誤り。民法第406条により、給付の目的が数個の中から選択によって定まるときは、特段の合意がない限り、選択権は原則として債務者(売主A)に属します。B(債権者)ではありません。
選択肢4: 誤り。民法第409条1項により、第三者(D)が選択をすべき場合には、その選択は、債権者又は債務者のいずれか一方に対する意思表示によって行えば足ります。両者に対して行う必要はありません。