令和元年度 宅地建物取引士資格試験 問 7

権利関係債権総論

この問題は2019年度(R1)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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Aを売主、Bを買主として甲建物の売買契約が締結された場合におけるBのAに対する代金債務(以下「本件代金債務」という。)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢1

本問は、売買契約に基づく買主の代金支払債務(弁済)と同時履行の抗弁権に関する理解を問う問題です。正解は 選択肢1 です。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(誤り)
    民法第479条によれば、受領権者以外の者に対してした弁済は、債権者がこれによって利益を受けた限度において、その効力を生じます。この場合、弁済者(買主B)に過失があったかどうかは問われません。したがって、受領権限のないCが受領した代金を売主Aに引き渡した場合、Aはその限度で利益を受けているため、Bの弁済は有効となります。よって「有効にならない」とする本肢は誤りです。

  • 選択肢2(正しい)
    民法第478条によれば、受領権者以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するもの(例えば、代理人と称して現れた者)に対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を生じます。したがって、Dへの弁済につきBが善意かつ無過失であれば、弁済は有効となります。

  • 選択肢3(正しい)
    選択肢2と同様に、民法第478条が適用されます。Aの相続人と称するEも「受領権者としての外観を有するもの」(表見相続人など)に該当し得ます。Eに受領権限がないことにつき、弁済者Bが善意かつ無過失であれば、その弁済は有効となります。

  • 選択肢4(正しい)
    民法第533条に規定される同時履行の抗弁権に関する記述です。双務契約(売買契約など)の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(本件では甲建物の引渡し)を提供するまでは、自己の債務(代金の支払)の履行を拒むことができます。これは、履行期が過ぎた後であっても、相手方から履行の提供を受けるまでは主張可能です。したがって、BはAに対して代金の支払を拒むことができます。