令和7年度 宅地建物取引士資格試験 問3
権利関係意思表示・錯誤
この問題は2025年度(R7)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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意思表示に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。
- ア 表意者が真意でないことを知ってした意思表示は無効であるが、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知らなければ、知らないことにつき過失があっても、当該意思表示は有効となる。
- イ 相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効であり、第三者がその虚偽表示につき善意であっても、過失があれば、当該第三者にその無効を対抗することができる。
- ウ 意思表示は、当該意思表示に対応する意思を欠く錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、無効であるが、その錯誤につき善意でかつ過失がない第三者には、その無効を対抗することができない。
- エ 詐欺による意思表示は取り消すことができるが、その詐欺につき善意でかつ過失がない取消し前の第三者には、その取消しを対抗することができない。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
誤っているものは三つ(ア、イ、ウ)であるため、正解は 3 です。
意思表示に関する民法の規定(心裡留保、虚偽表示、錯誤、詐欺)についての理解を問う問題です。
各選択肢の解説
ア:誤り
心裡留保(真意と異なることを知ってした意思表示)は、原則として有効です。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知っていた(悪意)か、または知ることができた(有過失)ときは、無効となります(民法第93条第1項)。本記述のように「知らないことにつき過失があっても有効となる」わけではありません。イ:誤り
相手方と通じてした虚偽の意思表示(通謀虚偽表示)は無効ですが、その無効は善意の第三者に対抗することができません(民法第94条第2項)。この第三者保護の要件として「無過失」は要求されていないため、第三者が善意であれば過失があっても無効を対抗することはできません。ウ:誤り
錯誤に基づく意思表示であって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるとき(要素の錯誤)は、取り消すことができます(民法第95条第1項)。本記述では「無効である」としているため誤りです。エ:正しい
詐欺による意思表示は、取り消すことができます(民法第96条第1項)。そして、その詐欺による取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができません(民法第96条第3項)。