令和7年度 宅地建物取引士資格試験 問2
権利関係保証・連帯債務
この問題は2025年度(R7)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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個人であるAが、①賃貸人Bと賃借人Cとの間の期間を2年とする居住用甲建物の賃貸借契約に基づくCの一切の債務の連帯保証契約をBと締結した場合、②売主Dと買主Eとの間の居住用乙建物の売買契約に基づく代金支払債務の保証契約をDと締結した場合、に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
本問は、民法における連帯保証、通常の保証、および個人根保証契約に関する理解を問う問題です。
正解は3です。
個人が締結する根保証契約(個人根保証契約)では、保証の限度額である極度額を書面で定めなければ無効となります。一方で、特定の債務に対する保証契約では極度額を定める必要はありません。
各選択肢の解説
1. 誤り
保証契約は、連帯保証であるか通常の保証であるかを問わず、書面(または電磁的記録)でしなければ効力を生じません(民法446条2項)。したがって、②の保証契約を口頭で締結しても無効となります。2. 誤り
①の連帯保証人には催告の抗弁権および検索の抗弁権がありません。そのため、Bから請求を受けた場合、Aは「まずCに請求せよ」と主張することはできません。
一方、②の通常の保証人には催告の抗弁権が認められます。そのため、Dから請求を受けた場合、Aは「まずEに請求せよ」と主張することができます。選択肢の記述は逆になっています。3. 正しい
①の連帯保証契約は、「賃貸借契約に基づくCの一切の債務」を対象としており、将来発生する不特定の債務を保証する根保証契約にあたります。保証人が個人である場合(個人根保証契約)、極度額を定めなければ無効となります(民法465条の2第2項)。
対して、②は「売買契約に基づく代金支払債務」という特定の債務の保証契約であるため、根保証には該当せず、極度額を定める必要はありません。4. 誤り
主たる債務者の委託を受けて保証をした場合、保証人から請求があれば、債権者は保証人に対し、遅滞なく主たる債務の履行状況などに関する情報を提供しなければなりません(民法458条の2)。これは連帯保証(①)でも通常の保証(②)でも共通であり、②のDが守秘義務を理由に情報の提供を拒否することはできません。