令和元年度 宅地建物取引士資格試験 問2
権利関係意思表示・錯誤
この問題は2019年度(R1)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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AがBに甲土地を売却し、Bが所有権移転登記を備えた場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
本設問は、意思表示の瑕疵(詐欺・錯誤)と第三者との関係などを問う問題です。正解は 選択肢4 です。
表意者(A)に 重大な過失 がある場合、相手方が表意者の錯誤について悪意または重過失である等の例外を除き、原則として錯誤による無効(現行民法では取消し)を主張することはできません。したがって、AはBに対して無効を主張して甲土地の返還を請求することはできないため、この記述は誤りとなります。
各選択肢の解説
- 選択肢1(正しい): 詐欺による取消し 後 に現れた第三者(C)と、取消しをした者(A)との関係は、対抗問題(二重譲渡に類似した関係)となります。したがって、先に登記を備えた方が優先されます。Cが背信的悪意者でなければ、Aは登記なくしてCに返還を請求することはできません。
- 選択肢2(正しい): 詐欺による取消し 前 に現れた第三者(C)に対し、詐欺による取消しは 善意無過失の第三者 には対抗できません。しかし、本肢のCは 悪意 であるため、Aは詐欺による取消しを対抗でき、甲土地の返還を請求することができます。
- 選択肢3(正しい): 錯誤による意思表示について、表意者(A)に重大な過失がない場合、錯誤による無効を主張することができます。これを第三者(C)に対しても主張できるため、AはCに対して返還を請求することが可能です。
- 選択肢4(誤り): 上記「正解の根拠」で述べた通り、表意者に 重大な過失 がある場合は、原則として錯誤による無効を主張することができません。