令和7年度 宅地建物取引士資格試験 問35
宅建業法営業保証金
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、Aは宅地建物取引業保証協会の社員ではないものとする。
解答・解説
正解: 1. 免許の有効期間満了の際、Aが営業保証金を取り戻そうとする場合には、供託した営業保証金につき還付を受ける権利を有する者に対し、6か月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を官報に公告しなければならない。
正解の根拠
本問は、宅地建物取引業者(保証協会に非加入)の 営業保証金 に関する知識を問う問題です。
正解は 選択肢1 です。
宅地建物取引業者は、免許の有効期間が満了して宅地建物取引業の免許が失効した場合等に、営業保証金を取り戻すことができます。この際、取引の相手方(還付請求権者)を保護するため、原則として 6か月を下らない一定期間内 に申し出るべき旨を 官報に公告 しなければなりません(宅建業法第30条)。
各選択肢の解説
- 選択肢1(正しい)
- 前述の通り、免許の有効期間満了に伴う営業保証金の取り戻しには、6か月以上の期間を定めて官報に公告 する必要があります。
- 選択肢2(誤り)
- 営業保証金の供託は、主たる事務所・従たる事務所の区別なく、金銭と有価証券を併用 して行うことが可能です。「従たる事務所については金銭のみ」という制限はありません。
- 選択肢3(誤り)
- 選択肢4(誤り)