令和7年度 宅地建物取引士資格試験 問34

宅建業法免許制度

この問題は2025年度(R7)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

  • ア A社の政令で定める使用人Bは、刑法第234条(威力業務妨害)の罪により、懲役2年、執行猶予2年の刑に処せられた後、A社を退任し、新たにC社の政令で定める使用人に就任した。Bの執行猶予期間が満了していない場合に、C社が免許を申請しても、免許を受けることができない。
  • イ D社は、不正の手段により免許を取得したことによる免許の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分がなされるまでの間に、宅地建物取引業法第11条の規定による廃業の届出をした。その廃業に相当の理由がなかった場合、当該公示の日の40日前にD社の取締役を退任したEは、当該届出から5年経過しなければ、免許を申請しても免許を受けることができない。
  • ウ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるFの法定代理人であるGが、刑法第206条(現場助勢)の罪により罰金の刑に処せられていた場合、その刑の執行が終わった日から5年を経過していなくても、Fは免許を申請すれば免許を受けることができる。
  • エ H社の政令で定める使用人Jは、裁判所へJ自身の破産申し立てを行った後、H社を退任し、裁判所から破産手続の開始決定を受けるまでの間に、新たにK社の政令で定める使用人に就任した。その後、Jが復権を得た場合、その日から5年を経過しなくても、K社が免許を申請すれば、免許を受けることができる。

解答・解説を読む

正解: 選択肢3

本問は、宅地建物取引業法の免許の基準(欠格事由)に関する個数問題です。各記述の正誤を正しく判断し、正しいものの数を数えます。

記述の正誤判定

  • ア:正しい
    禁錮以上の刑(死刑、懲役、禁錮)に処せられた者は、刑の執行が終わった日又は執行を受けることがなくなった日から5年間は免許を受けることができません。執行猶予が付いた場合、執行猶予期間中は欠格事由に該当します。また、法人の政令で定める使用人が欠格事由に該当する場合、その法人は免許を受けることができません。したがって、Bの執行猶予期間が満了していない場合、C社は免許を受けることができません。

  • イ:正しい
    法人が、不正の手段による免許取得等を理由とする免許取消処分の聴聞の期日及び場所の公示日から処分までの間に、相当の理由なく廃業の届出をした場合、その公示の日の60日前以内に当該法人の役員であった者は、届出の日から5年を経過しなければ免許を受けることができません。Eは公示の日の40日前に取締役を退任しており、「60日前以内」に該当するため、5年を経過しなければ免許を受けることができません。

  • ウ:誤り
    営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は、その法定代理人が欠格事由に該当する場合、免許を受けることができません。特定の犯罪(傷害罪、現場助勢罪、暴行罪、凶器準備集合及び結集罪、脅迫罪、背任罪、宅建業法違反、暴力団対策法違反等)により罰金の刑に処せられた者は、刑の執行が終わった日から5年を経過するまで欠格事由に該当します。法定代理人Gは現場助勢罪で罰金刑に処せられているため、5年を経過するまでは欠格事由に該当し、未成年者Fも免許を受けることができません。

  • エ:正しい
    破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は欠格事由に該当しますが、復権を得た場合は、その日から(5年の経過を待つことなく)直ちに欠格事由から外れます。したがって、復権を得たJを政令で定める使用人とするK社は、復権の日から5年を経過していなくても免許を受けることができます。

結論

正しい記述は ア、イ、エ の「三つ」です。したがって、正解は選択肢3となります。