令和7年度 宅地建物取引士資格試験 問41
宅建業法免許制度
この問題は2025年度(R7)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢1
本問は、宅地建物取引業法における免許の基準、届出、免許の取消し等の基本的な規定に関する問題です。
正解は 選択肢1 です。
正解の根拠
宅地建物取引業法において、免許を受けてから 1年以内 に事業を開始しない場合、または引き続いて 1年以上 事業を休止した場合は、免許権者(この場合は甲県知事)は、その免許を 取り消さなければならない(必要的取消事由) と規定されています。
各選択肢の解説
- 選択肢1(正しい)
上記の通り、免許取得後1年以内に事業を開始しないときは、免許の必要的取消事由に該当します。 - 選択肢2(誤り)
法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由で解散した場合、その法人を代表する役員であった者は、解散の日から 30日以内(60日以内ではない)に免許権者に届け出なければなりません。 - 選択肢3(誤り)
本店と支店がある法人で、支店のみで宅地建物取引業を営む場合であっても、本店は宅建業全体を統括する場所として宅建業法上の「事務所」とみなされます。したがって、甲県(本店)と乙県(支店)という複数の都道府県に事務所を有することになるため、乙県知事ではなく 国土交通大臣の免許 を受けなければなりません。 - 選択肢4(誤り)
甲県のみの事務所を廃止し、新たに乙県のみに事務所を設置して宅地建物取引業を営む場合、直接乙県知事へ 免許換えの申請 を行わなければなりません。甲県知事への廃業の届出を行う必要はありません(免許換えにより、従前の免許は失効します)。