令和7年度 宅地建物取引士資格試験 問33

宅建業法37条書面重要事項説明取引条件・区分所有/貸借の説明事項

この問題は2025年度(R7)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。なお、この問において「37条書面」とは、同法第37条の規定により交付すべき書面をいうものとする。

  • ア 建物の賃貸借の媒介をするAは、当該建物の引渡しの時期について、重要事項説明書に記載して説明する必要はないが、37条書面には記載しなければならない。
  • イ Aは、自ら売主として建物を売却する場合、重要事項説明書に記載しなければならない契約の解除に関する事項については、契約に定めがなくても37条書面に全て記載しなければならない。
  • ウ Aは、売主を代理して、抵当権が登記されている建物を売却する場合、買主に交付する37条書面だけでなく、売主に交付する37条書面についても、当該抵当権の内容を記載しなければならない。
  • エ 建物の賃貸借の媒介をするAは、37条書面を交付するに当たり、宅地建物取引士をして、その内容を説明させなければならない。

解答・解説を読む

正解: 選択肢3

宅地建物取引業法における 35条書面(重要事項説明書)37条書面(契約書面) の記載事項および取り扱いの違いを問う問題です。
誤っている記述は「イ」「ウ」「エ」の三つであるため、正解は 3 です。

各選択肢の解説

  • ア:正しい
    建物の引渡しの時期は、35条書面(重要事項説明書)の記載事項ではありませんが、37条書面の 必要的記載事項 です。したがって、重要事項説明書に記載して説明する必要はありませんが、37条書面には必ず記載しなければなりません。

  • イ:誤り
    契約の解除に関する事項は、35条書面では必ず記載し説明すべき事項ですが、37条書面においては 任意的記載事項(定めがあるときにのみ記載しなければならない事項)です。契約に定めがない場合、37条書面に全て記載する必要はありません。

  • ウ:誤り
    抵当権など 登記された権利の種類・内容 は、35条書面では記載して説明しなければならない重要な事項ですが、37条書面では 記載事項とされていません。買主に対する書面だけでなく、売主に対する書面にも記載する義務はありません。

  • エ:誤り
    35条書面(重要事項説明書)を交付する際には、宅地建物取引士にその内容を説明させる義務があります。しかし、37条書面については、宅地建物取引士による記名(署名等)は必要ですが、内容を 説明する義務はありません

以上より、誤っているものは「イ・ウ・エ」の 三つ となります。