令和7年度 宅地建物取引士資格試験 問30
この問題は2025年度(R7)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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いずれも宅地建物取引業者であるA社、B社及びC社(以下この問において「売主ら」という。)が、分譲マンションを共同で建築、販売することとなり、建築確認を受けた後、工事完了前にその一室を5,000万円で宅地建物取引業者ではない個人である買主に売却しようとする場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)に違反するものはいくつあるか。
- ア 売主らは、共同する全社が各個に重要事項説明を実施すると、かえって買主を混乱させると考え、買主の了解を得た上で、A社1社を幹事社とし、A社の宅地建物取引士が単独で重要事項説明書に記名のうえ、買主に交付し説明を行った。
- イ 売主らは、A社の事務所において買主から買受けの申込みを受け、売買契約を締結したが、売主らは当該売買契約には法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフの適用はないと判断し、クーリング・オフについて買主に告げる書面の交付は行わなかった。
- ウ 売主らは、当該物件については、重要事項説明の時点では共用部分に関する規約が案であるので、買主の了解を得た上で、契約締結後に決定した規約を交付することとし、重要事項説明書への記載は省略した。
- エ 売主らは買主から手付金500万円を受領することとしたが、手付金の保全措置を講じる必要はないと判断し、手付金保全措置の概要について重要事項説明書への記載は省略した。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
本問は、宅地建物取引業法における複数の業者が共同で売主となる場合の義務、クーリング・オフ、重要事項説明、手付金保全措置に関する理解を問う個数問題です。
結論として、ア、ウ、エの3つが宅地建物取引業法に違反します。したがって、違反するものは「三つ」となり、正解は選択肢3です。
各選択肢の解説
ア:違反する
複数の宅地建物取引業者が共同で売主となる場合、それぞれの業者が重要事項説明の義務を負います。説明自体は代表の1社(本問ではA社)の宅地建物取引士が行うことができますが、重要事項説明書には関与するすべての宅建業者の宅地建物取引士が記名しなければなりません。したがって、A社の宅建士のみが単独で記名することは宅建業法に違反します。イ:違反しない
宅地建物取引業者の事務所等(本問ではA社の事務所)で買受けの申込みや売買契約を締結した場合、クーリング・オフの適用はありません。クーリング・オフの適用がない場合、クーリング・オフに関する事項を買主に告げる義務はないため、書面の交付を行わなかったことは宅建業法に違反しません。ウ:違反する
建物の区分所有等に関する法律に規定する建物の売買において、共用部分に関する規約の定めがあるときは、その内容を重要事項として説明しなければなりません。この規約がまだ確定しておらず「案」の段階であっても説明義務があります。したがって、後日決定した規約を交付することとして重要事項説明書への記載を省略したことは、宅建業法に違反します。エ:違反する
未完成物件の売買において、受領する手付金等の額が代金の5%以下かつ1,000万円以下である場合には、手付金等の保全措置を講ずる必要はありません。本物件の代金は5,000万円であるため、その5%は250万円となります。買主から受領する手付金500万円は代金の5%を超えているため、保全措置を講ずる必要があります。したがって、保全措置の概要について重要事項説明書への記載を省略したことは、宅建業法に違反します。