令和3年度 宅地建物取引士資格試験(12月実施) 問32

宅建業法営業保証金

この問題は2021(R3)12月に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業法第35条の2に規定する供託所等に関する説明についての次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、特に断りのない限り、宅地建物取引業者の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。

解答・解説を読む

正解: 選択肢1

正解の根拠

宅地建物取引業法第35条の2に規定される供託所等に関する説明は、契約が成立するまでの間に、宅地建物取引業者ではない相手方に対して行う必要があります。本説明においては、法的に書面の交付は義務付けられていません。ただし、トラブル防止の観点から、実務上は重要事項説明書に記載して説明することが望ましいとされています。したがって、選択肢1が正しい記述となります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:正しい
    宅建業法上、供託所等の説明において書面の交付は義務付けられておらず、口頭での説明でも適法です。しかし、言った・言わないのトラブルを防ぐため、重要事項説明書に記載して説明することが望ましいとされています。

  • 選択肢2:誤り
    供託所等に関する説明は、相手方が宅地建物取引業者である場合は不要です(宅建業法第35条の2柱書)。業者間取引においては説明義務が免除されています。

  • 選択肢3:誤り
    供託所等に関する説明は、「契約成立後」ではなく、「契約が成立するまでの間」に行わなければなりません。万が一取引相手が損害を受けた際に、どこから弁済を受けられるのかを契約締結前に把握させておく必要があるためです。

  • 選択肢4:誤り
    宅地建物取引業者が宅地建物取引業保証協会の社員である場合、説明すべき内容は「当該保証協会の名称、住所及び事務所の所在地」並びに「弁済業務保証金を供託した供託所及びその所在地」です。「営業保証金を供託した主たる事務所の最寄りの供託所及び所在地」を説明するのは、保証協会の社員ではない(自ら営業保証金を供託している)業者の場合です。