令和3年度 宅地建物取引士資格試験 問34
宅建業法営業保証金
この問題は2021(R3)10月に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業法の規定に基づく営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
正解は 2 です。
宅地建物取引業者が供託した営業保証金から還付を受けることができるのは、宅地建物取引業に関し取引をした者ですが、その者が宅地建物取引業者である場合は、還付を受ける権利を有しません。
各選択肢の解説
選択肢1:誤り
宅地建物取引業者は、営業保証金を供託したときは、その旨を免許権者(本肢の場合は国土交通大臣)に届け出なければなりません。供託所からの通知によって届出が不要になることはありません。届出をしなければ、事業を開始することができません。選択肢2:正しい
宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、当該宅地建物取引業者が供託した営業保証金について弁済を受ける権利(還付請求権)を有します。ただし、取引の相手方が宅地建物取引業者である場合は、プロ同士の取引であるため保護の必要性が低いとされ、還付を受ける権利を有しません。選択肢3:誤り
営業保証金は、金銭による供託のほか、有価証券をもって供託することもできます。また、金銭と有価証券とを併用して供託することも可能です。選択肢4:誤り
有価証券を営業保証金に充てる場合における評価額は以下のとおりです。
- 国債証券:額面金額の100分の100
- 地方債証券・政府保証債証券:額面金額の100分の90
- その他の有価証券:額面金額の100分の80
したがって、本肢の「国債証券の場合はその額面金額の100分の90、地方債証券の場合はその額面金額の100分の80」とする記述は誤りです。